簡易専用水道検査
簡易専用水道検査
給水する水の安全性を確保するために施設を管理すると共に、その管理状況について検査を受けることが義務づけられております。
- 平成25年11月1日より検査実施区域を「北海道」に変更しました。
- 簡易専用水道検査の申込み用紙については、ダウンロードのページにありますのでご利用下さい。
法で定める簡易専用水道設置者の義務
- 水道法第34条の第2項で次のように定められています。
- 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期的に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
- 水槽の清掃
- 毎年1回以上定期に行わなければなりません。(ビル管理法に基づき知事の登録を受けた者に行わせることが望ましい。)
- 水槽の点検等
- 有害物・汚水等による汚染を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
- 水質の管理
- 給水栓の水について、色・濁り・臭い・味などに常時注意して、異常を認めた時には水質検査を行わなければなりません。
- 汚水時の措置
- 水が汚染されるなど、給水する水が人の健康を害するおそれがある時は、直ちに給水停止をして、関係者(利用者など)に危険であることを知らせなければなりません。
- その他
- 管理などについての記録を整理保存しなければなりません。また、設置者が自ら管理を行わない場合には、実際の管理責任者を明確にしなければなりません。
簡易専用水道の検査と検査機関
- 検査の回数
- 毎年1回以上定期に検査を受けなければなりません。
- 検査の内容
- 施設、水質及び書類(図面、水槽の清掃の記録)などの検査です。
- 地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
水道法で定められる簡易専用水道とは
- 水道事業から供給を受ける水のみを水源として、「ビル・マンション」などに設けられている受水槽以下の施設で、受水槽の有効容量の合計が「10立方メートルを超えるもの」をいいます。
検査手数料について
- 標準検査手数料
一般検査 14,000円(税別)
簡易検査 2,000円(税別)